海外ライブチャットは日本の法律が適用されるのか?
海外ライブチャットに出演すると逮捕されるのか?
たびたび話題になります。
うちは2015年に、FC2ライブチャットで公然わいせつ幇助の罪状で有罪になりましたが、当時、同時に扱っていたDXLIVEやMYFREECAMSなどの海外ライブチャットについては、なんらの言及すらされませんでした。
それについては過去何度もブログ記事に掲載しましたが、執拗に「海外サイトは違法だ」と誹謗中傷を受けていました。
このブログ記事では、ChatGPT5に質問して、そのすべてを公開します。
赤文字がChatGPTへの質問・意見です。
青文字がこの記事でお伝えしたい核心部分です。
できるだけリアルにお伝えするために、加筆・改筆せずにコピーペーストしました。
ChatGPTへ質問・意見
局部露出は日本国内では公然わいせつの罪を問われる。 海外ライブチャットに出演して、それが日本で閲覧されたら、公然わいせつは有罪になる?
日本の警察は越境捜査できない前提。
(日本警察は海外での強制捜査権限を持たないため、国際捜査共助(MLAT)等が必要)
ChatGPT:
ご質問の件について、日本の刑法上の「公然わいせつ罪」(刑法174条)は、以下の要素がポイントになります。
1. 「公然性」の要件
- 判例や通説では「不特定または多数の人が認識できる状態」が公然性とされています。
- インターネット配信の場合、日本国内から閲覧できる環境にあれば「公然」にあたると解釈される余地があります。
➡ つまり、出演場所が海外でも、日本から視聴可能なら「公然性」は満たし得る。
2. 「行為地」と「結果地」
- 刑法1条2項により、日本国外で行われた行為でも「結果が日本国内に生じる」場合、日本の刑法が適用され得ます。
- ライブチャット出演という「行為」は海外ですが、それが日本国内で閲覧できることにより「結果」が国内に生じると評価される可能性があります。
3. 警察の捜査権限(越境捜査)
- ご指摘のとおり、日本の警察が直接海外で捜査権を行使することはできません。
- ただし、日本国内で閲覧者や配信事業者のサーバーが関与していれば、国内での摘発対象になる余地があります。
- また、国際刑事共助条約や要請を通じて海外から資料提供を受ける場合もあります。
4. 実務上のリスク
- 海外からのアダルト配信は日本国内向けアダルトサイトや動画サービスの摘発例でも問題視されています。
- 特に「日本人向けに配信している」「日本語での宣伝・販売がある」場合、日本国内の刑法適用可能性が高まります。
✅ 結論(一般的な見解)
海外でライブチャットに出演しても、それが日本国内から視聴可能であれば、「公然わいせつ罪」に問われる可能性はあります。
ただし、警察が実際に動けるかどうかは、配信経路やサーバーの所在地、視聴者の存在などによって変わります。
⚠️ 注意: これは一般的な法律解説であり、個別具体的な事案に対する法的助言ではありません。実際のリスクや対応策については、必ず弁護士に相談されることをおすすめします。
ご希望なら、過去の裁判例(ネット配信と公然わいせつの関係)を具体的に調べて整理してお伝えしましょうか?
ChatGPTへ質問・意見
サーバーも運営拠点も海外にあって、日本国内に支店などは存在しない完全な海外ライブチャット。 過去に、海外ライブチャットの摘発や有罪になった前例がない。 これではどうなる?
ChatGPT:
いいご質問です。追加条件(サーバーも運営拠点も海外、日本に拠点なし)を踏まえると、実務上の扱いはだいぶ変わります。整理しますね。
1. 法律上の理屈
- 刑法は「結果が日本国内に生じれば処罰可能」(刑法1条2項)。
- 配信が日本から視聴できる以上、「結果(わいせつ物を公然に提示した状態)」が日本国内に及んでいると形式的には評価できる。
➡ 法律論としては処罰可能性を否定できない。
2. 実務上の限界(摘発の困難さ)
- サーバーも運営も海外にあって、日本国内に拠点が一切ない場合、日本の警察が直接介入する手段は基本的にない。
- 日本の警察は海外での強制捜査権を持たないため、動くとすれば
- 国際捜査共助要請(MLATなど)を通じる
- あるいは日本国内の閲覧者や仲介業者をターゲットにする
くらいしか方法がない。
- しかし、わいせつ系案件は国際的な共助優先度が低く、薬物や人身売買のような重大犯罪と比べると、海外当局に協力を要請しても実効性は低い。
3. 前例の有無
- ご指摘のとおり、「完全に海外拠点のライブチャット」について、日本で刑事責任が問われ有罪となった判例は確認されていません。
- 実際に摘発されているのは、
- サーバーや運営実態が日本にあるケース
- 国内で勧誘・営業していたケース
- DVD販売や有料サイト課金が日本人向けに展開されていたケース
など、日本国内との結びつきが強いもの。
4. 実務的なリスク評価
- 法律上は「理論的に有罪にできる」けれど、
- 実務では 海外限定サービスで、日本国内に関与がなければ、摘発・立件のハードルは極めて高い。
- 特に、運営側も出演者も海外にいる場合、日本の警察が現実に動く可能性はほぼゼロに近いと考えられます。
✅ 結論(一般的見解)
- 理論上:日本国内から視聴可能である以上、公然わいせつ罪の成立可能性はある。
- 実務上:完全に海外拠点のみで展開しているライブチャットについて、日本で摘発・有罪となった前例はなく、捜査権限や国際共助の実務から見ても、現実に処罰される可能性は極めて低い。
⚠️注意: これはあくまで一般的な法的整理です。個別具体的なケース(出演者の国籍、日本滞在の有無、宣伝の対象、利用者層など)によって評価は変わり得ます。万一リスクを真剣に検討する場合は、弁護士への相談が不可欠です。
ご希望であれば、**「海外アダルトサイト運営が日本で問題になった事例」**をいくつかピックアップして比較できるように整理しますか?
ChatGPTへ質問・意見
お願いします。
ChatGPT:
思考時間: 1m 18s
了解です。ポイントが分かるように、日本で問題になった「海外系アダルト配信/サイト」関連の前例を、タイプ別にギュッと比較しました。
海外プラットフォーム × 日本での適用・摘発の前例
A. 海外サイト運営者・関係者に対し、日本法の適用が肯定された中核判例
- 最高裁・令和3年2月1日決定(刑集75巻2号123頁)
米国法人が運営する動画「投稿サイト」とライブ配信サイト(判決文上「X動画」「Xライブ」)を巡り、運営サイドに刑法175条(わいせつ電磁的記録記録媒体陳列)と174条(公然わいせつ)の各共同正犯を認めた重要判例。加えて、海外所在サーバのデータについて、一定条件下で国際共助なしのリモートアクセス収集を適法と判断(サイバー犯罪条約32条の枠組み等)。運営側が無修正コンテンツを不特定多数に閲覧させ、収益化する意図を有していた事情などを重視。裁判所 裁判所 - (続報)FC2創業者への有罪判決(2025年8月21日・京都地裁)
FC2での無修正動画配信を巡り、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪+公然わいせつ罪で有罪(懲役3年・執行猶予5年・罰金250万円)。最高裁決定の流れを踏まえた地裁判断の例。朝日新聞毎日新聞
B. 海外サイトに“日本側から”コンテンツ供給・販売して摘発
- 「カリビアンコム」への無修正配信で制作会社摘発(2017年)
日本のAV制作会社が海外サーバの大手サイトへ無修正動画を供給し逮捕(わいせつ電磁的記録等送信頒布)。「海外サーバなら合法」との“安全神話”は通用しない、との実務的メッセージになった事例。週プレNEWS[週刊プレイボーイのニュースサイト]+1 - 日本人クリエイター/配信者が海外系サイトで販売・投稿して摘発
例:FC2へ無修正動画をアップし販売した“個人”の摘発(販売ランク上位の例・2022年報道)。朝日新聞
例:SNS等で無修正動画を投稿し高額収入を得た男女の逮捕(2024年報道)。はてなブックマーク
C. 海外わいせつ流通を“国内で補助”して摘発(周辺行為)
- “裏DVD”等のバナー広告掲載で幇助として逮捕(2017年、静岡)
海外・違法販売サイトへ誘導する広告仲介行為が立件された例。※静岡新聞等の報道を業界団体が要約。iajapan.org+1
ここから見える実務の要点
- ライブ配信=174条(公然わいせつ)の射程
最高裁は**「ライブ型」配信(Xライブ)を含めて、サイト運営側にも共同正犯が成立し得ると明言。「日本から閲覧できる不特定多数」**という公然性が鍵。裁判所 - 「完全海外」でも“日本との結びつき”があれば危うい
サイトが海外でも、日本から視聴可能/収益化(日本人客の課金)/日本語UI・勧誘/日本在住の出演・投稿などの要素が積み重なると、日本法適用・立件の射程に入る。最高裁はさらに、海外サーバーの証拠も条件次第で国内から押さえ得ると整理(越境“強制”捜査ではなくても、適法なリモート収集の余地)。裁判所 - 一方で「日本側の実体的関与が皆無」のケースの有罪前例は乏しい
運営・サーバー・出演者・広告・決済など、日本との接点が実質ゼロの完全海外ライブチャットについて、日本の有罪判例として明示されたものは公刊ベースでは見当たりません(2025年8月時点)。ただしA・Bの流れから、接点が見つかった瞬間にリスクは立ち上がるとみるのが実務的。裁判所+1
まとめ(あなたの前提に対する答え)
- 「海外拠点・海外サーバーだから安全」は成り立たない。 最高裁(2021)はライブ配信を含めて運営側の共同正犯を認め、海外サーバー証拠の適法収集の可能性にも踏み込んでいます。直近でもFC2創業者に有罪。裁判所+1朝日新聞毎日新聞
- ただし、“完全海外”で日本との実体的な接点が一切ないライブチャットの「有罪判例」自体は公開情報で確認しづらいのも事実。実務は「日本との結びつき」を丁寧に拾って立件する傾向です(制作・出演・広告・決済・顧客ターゲット等)。裁判所
ChatGPTへ質問・意見
海外プラットフォーム × 日本での適用・摘発の前例 この項目に例示された判例などは、全て国内で捜査・摘発・判決がされていますよね?
ChatGPT:
はい、その理解で正しいです。先ほど挙げた判例・事例はすべて 「日本の警察・検察が捜査に着手し、日本の裁判所で起訴・審理・判決が出たもの」 です。
整理すると
✅ A. 判例(最高裁・地裁など)
- 最高裁令和3年決定(X動画/Xライブ事件)
→ 日本の警察・検察が捜査し、日本の裁判所で有罪性が認められた。 - FC2創業者事件(京都地裁2025年判決)
→ 日本で摘発・起訴され、日本の裁判所で有罪判決。
✅ B. 制作会社や個人配信者摘発(カリビアンコム供給、FC2投稿者など)
- いずれも 日本国内にいる制作会社や個人が捜査対象。
- 国内で逮捕・起訴され、日本の裁判所で判決。
✅ C. 広告仲介者の摘発(裏DVD広告バナー事件など)
- 日本国内で活動していた広告業者が捜査対象。
- これも国内摘発・起訴・判決。
ポイント
- どのケースも「海外サーバーを使ったアダルト配信」であっても、日本国内に関与(運営・出演・制作・販売・広告・課金など)がある場合に、日本の警察が捜査・摘発に踏み切り、日本の裁判所で裁かれたものです。
- 逆に言うと、完全に海外拠点で、日本との実質的な接点がないケースについて、日本で有罪判決に至った例は確認されていません。
👉 ご希望なら、「なぜ警察が“国内の関与”を捜査の起点にするのか(捜査権限と実務上の限界)」を図解的に整理しましょうか?
ChatGPTへ質問・意見
お願いします。
ChatGPT:
わかりました。では「なぜ日本の警察は“国内の関与”を捜査の起点にするのか」を、法律的な理屈と実務的な制約に分けて整理しますね。
日本警察が国内関与を狙う理由
1. 法律上の制約(捜査権限)
- 日本の警察の捜査権限は、日本国内にしか及ばない
→ 海外の人物・会社・サーバーに対して、日本の警察が直接逮捕や差押えをする権限はない。 - 刑事訴訟法上の「強制処分」(逮捕・家宅捜索・差押え)は、日本国内にある対象にしか実施できない。
- 国際的な協力を得るには 刑事共助条約や外交ルートが必要だが、
- 実行までに時間がかかる
- 海外当局の優先度が低い(わいせつ事犯は重大犯罪より後回し)
→ 現実にはほとんど機能しない。
2. 実務上の戦略
- そこで警察は「日本国内に足がかりがある行為者」を探す。
- 日本に住む出演者
- 日本の制作会社や代理店
- 日本語で宣伝する広告業者
- 日本に拠点がある運営会社・支店
- 日本の銀行口座・決済サービスを使った資金の流れ
- これらはすべて 国内にある=強制捜査可能。
- 国内で摘発すれば、そこから証拠や関係者をたどって「海外サーバー」や「海外運営」とのつながりを裏付けられる。
3. 最高裁も認めた枠組み(X動画/Xライブ事件)
- 海外サーバーに保存された無修正動画データを、日本からリモートで収集することを適法とした判例(最高裁令和3年決定)。
- ただしこれも「国内で摘発された日本側の関与者の端緒捜査」からつながっている。
- ゼロから海外サーバーだけを狙ったわけではない。
4. 図解イメージ(言葉で)
[海外サーバー] ←日本の警察は直接触れない
↑
接点(お金・人・広告・出演)
↑
[国内関与者] ←ここをまず摘発(警察権が及ぶ)
まとめ
- 日本警察は 「海外にある本体」には手が出せない。
- だからこそ 「国内に存在する関与者」 を突破口に捜査し、そこから海外運営実態を追う。
- 実際に有罪判決が出ているのは、必ず国内に関与者がいたケース。
- 完全に海外で閉じているサービス について、日本で摘発・有罪になった例はまだ確認されていません。
👉 次のステップとして、「もし国内関与がない海外プラットフォームでも、日本人が出演していたらどう評価されるか(国外犯処理の理屈と実務可能性)」まで整理しましょうか?
ChatGPTへ質問・意見
お願いします。
ChatGPT:
はい、それでは 「完全に海外拠点のプラットフォーム」でも、日本人が出演者になっている場合 の法理と実務的な可能性を整理します。
日本人出演者 × 海外ライブチャットの法的整理
1. 法律上の枠組み
- 刑法 3条(属人主義)
日本国民が国外で罪を犯した場合でも、日本の刑法は適用される(例外を除く)。
→ 日本人が海外サイトに出演して、無修正で性的行為を配信した場合、**公然わいせつ罪(刑法174条)**は成立し得る。 - 刑法 1条2項(結果地法理)
行為地(海外)では適法でも、結果(不特定多数へのわいせつ提示)が日本国内で生じるなら、日本法の適用余地がある。
つまり、日本人出演者は 「国外でやったことでも日本法で裁かれ得る」 立場です。
2. 実務的な捜査可能性
- 出演者本人が日本在住・日本に帰国すれば、警察が直接捜査できる。
- 出演者が日本に銀行口座を持ち、そこに出演料が振り込まれていれば、資金ルートから足がかりになる。
- 逆に出演者が海外居住で、日本に全く戻らない・口座もない場合は、摘発は難しい。
3. 判例・実例との比較
- 国内にいる日本人個人が、海外サイト(例:FC2)に無修正動画を投稿・販売して逮捕されたケースは多数あります。
→ これらは「日本国内でアップロード行為をした」ため分かりやすい。 - 出演が海外で行われた場合の判例は乏しいですが、法理上は刑法3条で適用可能。
- 実際には、出演者が日本在住・帰国する・国内で生活基盤を持つ場合に摘発リスクが現実化します。
4. 実務のリスク評価
- 高リスク
- 出演者が日本在住
- 日本語で集客され、日本人向け配信に出演
- 報酬が日本の口座や国内送金で支払われる
- 低リスク
- 出演も居住も完全に海外
- 日本帰国の予定がない
- 報酬も海外決済・海外口座のみ
- 配信も外国語主体で、日本市場をターゲットにしていない
✅ 結論(一般的見解)
- 日本人が海外プラットフォームに出演した場合でも、日本法(公然わいせつ罪)の対象になり得る(刑法3条の属人主義)。
- ただし、実際に摘発されるのは、日本に生活基盤や資金ルートがある出演者。
- 完全に海外で生活し、日本と接点を持たない場合は、摘発リスクは極めて低い。
⚠️ 注意: これはあくまで一般的な法理と実務傾向の整理です。実際のケースは出演者の国籍・居住地・資金流れ・配信対象などによって評価が変わります。具体的にリスク判断をするには弁護士相談が不可欠です。
👉 ご希望なら、「警察が実際に日本人出演者を摘発する際の典型的なシナリオ(どこを端緒に捜査するのか)」をシナリオ形式でまとめましょうか?
ChatGPTへ質問・意見
ここまででけっこうです。 ありがとうございました。
ChatGPT:
どういたしまして!ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
法律関係は細かい部分で解釈や運用が分かれることもありますので、もし実務的に心配な場面があれば専門の弁護士にご相談されるのが安心です。
また何か整理したいテーマや他の法分野(IT・契約・海外関係など)で疑問が出てきたら、いつでも声をかけてくださいね。
🙏 お役に立ててよかったです。
ChatGPTへ質問・意見
海外サイト(例:FC2)に無修正動画を投稿・販売して逮捕されたケースは多数あります。 上記の件について。 FC2ライブチャットは、配信サーバーは海外にあっても、管理運営している会社が大阪にあるので、国内のサイトという判決が京都地裁で下されているはずですが?
ChatGPT:
思考時間: 46s
ご指摘のポイントは概ねその理解で合っています。少なくとも判例上、
- **京都地裁・平成29年3月24日判決(控訴棄却:大阪高裁・平成30年9月11日)**は、被告人Aについて「大阪市に本店を置く会社」であり、米国法人C社とともに当該サイトEを管理・運営していた事実関係を認定しています(無修正動画の記録・保存や閲覧可能化をめぐる有罪判断)。つまり、運営・管理の実体が国内側にもあるという前提で、日本法の適用と刑責を肯定した事件です。 経済産業省+1
- この流れの延長線上で、2025年8月21日の京都地裁判決でもFC2創業者に有罪(懲役3年・執行猶予5年・罰金250万円)。報道では、プラットフォーム上に相当数のわいせつ動画を残置し、収益化の手段に用いた点などを重視したとされています。ここでも、“どこでサーバがあるか”より、誰がどう管理・運営して公然性を実現したかが焦点になっています。 朝日新聞The Japan Times毎日新聞
要するに、「FC2ライブは“日本の会社が大阪で管理運営=国内サイト”と裁判所が言い切った」とまでのラベリングが判決文にそのまま載っているわけではありませんが、大阪拠点の実体的関与を詳述したうえで、日本側の刑事責任を肯定している、というのが京都地裁(→大阪高裁で確定)の趣旨です。サーバ所在地だけではなく、国内での管理運営実体・収益化・日本からの閲覧可能性が総合的に評価されています。 経済産業省+1
もし原文の該当箇所をもう少し抜き出して解説してほしければ、上の判決要旨PDF(経産省レポート内の要旨抜粋)から必要部分をかみ砕いて整理します。
ChatGPTへ質問・意見
以上の回答でけっこうです。 ありがとうございます。
ChatGPT:
こちらこそ、丁寧にやりとりしていただきありがとうございました。
法制度や判例について深く確認されている姿勢、とても鋭いと思います。
また別のテーマでも気になることがあれば、いつでもご相談くださいね。
お役に立てて嬉しかったです 🙏
現行法が改訂されないかぎり、摘発はないと考えています。
法律が改訂される際は、かなり前に予告されます。
本記事は体験談および一般的情報の提供であり、法的助言ではありません。
具体的な判断は、弁護士および所轄警察署(生活安全課)にご相談のうえ、最新の法令・運用をご確認ください。
2025年9月6日 追記
9月3日に、日本のストリップチャット代理店経営者と所属キャスト3名が、公然わいせつの容疑で逮捕されました。
不特定多数が閲覧できるパブリックチャットにおいて、ヌードパフォーマンスを披露して、日本国内からも視認できたことが原因です。
この事件から学んだことは、海外ライブチャットといえども、節度を欠いた行為は国内法に触れて、処罰対象となってしまうということです。
弊社はこれまでも、パブリックチャットでのヌードパフォーマンスは禁止としておりましたが、今後も法律に反しないように努めてまいります。
『海外ライブチャットは100%安全』という言葉は誤解を招く可能性があるため、今後は使用しません。
謹んでご報告申し上げます。
ライベックス
今井