『映像配信型性風俗特殊営業の届出済』
なんていってる通勤チャットルームやライブチャット代理店を見かけたことはありませんか?
あれ、事実と異なる可能性が高い(届出は架空)と考えています。
もちろんライベックスも届出していません、厳密に申せば、届出できません。
理由は、映像配信型性風俗特殊営業の届出に必要な条件を満たさないからです。
必要条件を満たさないということは、届出対象外ということです。
実際に所轄警察署 生活安全課に出向いて、申請用紙をもらい、記入事項に…
・営業に使用するURLを記入して、そのドメイン(URL)の管理権限の証明を添付する
・営業拠点の建物・部屋について所在地を記入し、家主・管理組合の営業に関する許諾の書類を添付する
・利用者(客)からの料金を収受する方法と金融機関口座を記入して証明を添付する。
他にも記入項目がいっぱいありますが、上記の3項目は書けませんでした。
特にドメイン(URL)の管理権限の証明は、URLを所有していませんので提出不可能です。
ライベックスが入っているビルと家主は、風営の許可がとれますが、一般の住居用賃貸マンションでの許諾取り付けは極めて困難。
ユーザーから直接料金収受はしていないので金融機関口座情報も書けません。
ということで警察の窓口では届出受理されませんでした。
また、2015年にFC2ライブチャットの件で警察のお世話になりましたが、この届出についてはなんの言及もありませんでした。
以下に『映像配信型性風俗特殊営業の届出』についてChatGPTに分析してもらい、見解をもらいました。
加筆改筆をせず、そのままコピペ掲載しますので、だらだらと読みづらいかもしれません。
赤文字がChatGPTへの質問・意見です。
青文字がこの記事でお伝えしたい核心部分です。
ChatGPTへ質問・意見
映像配信型性風俗特殊営業の届出に関する、あなたとのチャットを探してください。
ChatGPT:
思考完了
「映像配信型性風俗特殊営業の届出」に関するあなたとのチャットは、記録モードの検索からは見つかりませんでした。
もしかすると、そのテーマでのチャットは記録モードに保存されていないか、別の方法で保存されている可能性があります。
ご希望でしたら、再度このトピックについて解説や手続きの流れをまとめ直すこともできますが、どうしますか?
ChatGPTへ質問・意見
お願いします。
ChatGPT:
わかりました。では 「映像配信型性風俗特殊営業の届出」 について、整理してご説明しますね。
1. 映像配信型性風俗特殊営業とは
「映像配信型性風俗特殊営業」とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で新しく定義された営業形態の一つです。
- ライブチャット、アダルト配信サービスなど、インターネットを通じて映像を配信し、性的なサービスを提供する営業が該当します。
- 従来の店舗型性風俗営業や無店舗型(デリヘル等)に加え、近年の配信型サービスの広がりを踏まえて新設されました。
2. 届け出が必要な理由
風営法の規制対象であるため、営業を開始する際には 警察署を通じて公安委員会への「営業開始の届出」 が必要です。
- 無届け営業は「無許可営業」となり、罰則の対象(懲役・罰金)となります。
- 風営法の趣旨は、青少年の保護や地域社会への影響を考慮し、営業を適正に管理することです。
3. 届け出の手続き
提出先
- 営業所(サーバー設置場所や管理拠点)の所在地を管轄する 警察署の生活安全課
提出書類(主なもの)
- 営業開始届出書(警察署で様式が配布されます)
- 営業の方法を明らかにする書類(サービス内容、配信方法など)
- 営業所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)
- 役員や個人事業主の身分証明・略歴書
- 暴力団関係者でない旨の誓約書
手数料
- 都道府県によって異なりますが、数万円程度が一般的です。
4. 営業規制・遵守事項
届出後も以下のような規制があります:
- 18歳未満(高校生含む)の出演禁止
- 営業時間の制限(都道府県条例で規定)
- 広告・勧誘の規制(誇大広告や青少年への勧誘禁止)
- 出演者の本人確認・記録義務
5. まとめ
- 映像配信型性風俗特殊営業は 風営法で規制対象
- 営業開始前に 管轄警察署へ届出 が必須
- 必要書類を揃え、営業実態に沿った内容で提出すること
- 無届け営業は処罰対象になるため注意が必要
📌 ご希望なら、実際の「届出書式のサンプル」や「具体的に準備すべき書類リスト」を整理してご用意できますが、そこまでまとめますか?
ChatGPTへ質問・意見
海外ライブチャットの出演者は、海外にあるプラットフォームに接続しなければ配信が成立しない、いわば素材提供のみです。 また、ユーザーから料金を徴収していません。 それでもこの届出義務に該当しますか?
ChatGPT:
いいご質問です。
ご提示いただいた状況を前提に、風営法の「映像配信型性風俗特殊営業」の該当性を整理してみます。
1. 映像配信型性風俗特殊営業の定義
風営法第2条第6項第5号で「映像配信型性風俗特殊営業」が規定されています。
ポイントは以下の通りです。
- インターネットを利用して、利用者に対して性的な行為・態様をライブで配信する営業
- 「営業」とは、対価を得て反復継続して行う行為を指す
- 自らが配信サービスを管理・運営する場合、原則として届出義務あり
2. ご提示のケース(海外プラットフォームへの出演)
- 出演者は海外のライブチャットプラットフォームに接続し、そこで素材を提供している
- サービスを運営しているのは海外プラットフォーム
- 出演者自身がユーザーから料金を徴収していない
→ この場合、出演者は 「出演者」や「素材提供者」 にすぎず、
「営業者(配信サービスの運営者)」には当たらない 可能性が高いです。
3. 届け出義務の要否
- 届出義務が発生するのは、日本国内で営業主体としてサービスを提供する場合 です。
- したがって、出演者が海外事業者と契約し、報酬を得ているだけであれば、
通常は「映像配信型性風俗特殊営業の届出義務」は生じません。 - ただし注意点として:
- 日本国内でサーバーや配信拠点を設置して自らサービスを提供している場合は対象
- 出演者が複数人を集めて事業として出演者を管理・斡旋している場合も対象
4. 留意点
- 「料金徴収をしていない」=無条件でセーフ、というわけではなく、
営業主体が誰か で判断されます。 - 海外プラットフォームを通じて報酬を得ている場合、出演者は「個人契約」扱いに近く、
風営法の届け出は不要とされるのが一般的です。 - ただし、税務上は 雑所得・事業所得として申告義務あり なので別途注意が必要です。
✅ まとめると:
単に海外プラットフォームで出演し報酬を得ているだけなら、通常は「映像配信型性風俗特殊営業」の届出義務は生じません。
ただし、国内で配信サービスを自ら運営・管理している場合や、出演者を組織的に集めてビジネス化している場合は義務が発生します。
念のため確認ですが、
あなたは「個人として海外プラットフォームに出演」されるケースでしょうか?
それとも「複数の出演者を集めて事業化」されるご予定でしょうか?
ChatGPTへ質問・意見
複数の配信者にスタジオを提供しています。
ChatGPT:
なるほど。
「複数の配信者にスタジオを提供」している、ということですね。
この場合は状況が大きく変わります。
1. スタジオ提供の位置付け
- 単なる「部屋貸し(不特定用途のレンタルスペース)」であれば、通常は風営法の規制対象外です。
- しかし、スタジオを「映像配信目的」に特化して運用し、そこに複数の配信者を集めて稼働させている場合、
実態としては「映像配信型性風俗特殊営業」を営んでいると判断される可能性が高いです。
2. 法的判断のポイント
警察・公安委員会は以下の観点で判断します。
- 営業主体は誰か
- 「配信者個人が勝手にやっている」のか
- 「スタジオ運営者が設備・環境を提供し、実質的にビジネスとして関与している」のか
- 収益構造
- スタジオ使用料だけを受け取っているのか
- 配信収益の一部をシェアしているのか
- 管理の実態
- 出演者のスケジュールや出演内容を管理しているか
- 単なる貸し出しにとどまらず、実質的に「出演者を束ねる事業者」となっていないか
3. 届け出が必要になるケース
以下のいずれかに当たると、映像配信型性風俗特殊営業の「営業者」とみなされる可能性があります。
- スタジオを「配信専用」として運営している
- 複数の配信者を組織的に集め、設備・サポートを提供している
- 配信収益のシェアモデルを採用している
- 配信者の募集・教育・管理まで行っている
この場合、管轄の警察署に「営業開始の届出」が必要になります。
4. 届出不要になりやすいケース
逆に、以下のような形なら「通常のレンタルスペース業」として解釈され、風営法の対象外になり得ます。
- 施設が「配信専用」ではなく、多目的レンタルスタジオとして貸している
- スタジオ側は配信内容や出演者管理に一切関与しない
- 単なる時間貸しの賃料を受け取っているだけで、配信収益には関与しない
5. 実務上の注意
- グレーゾーンが広いため、実態で判断される(看板や契約内容よりも、実際の使われ方が重視されます)。
- 「届出不要だと思っていたら、実態的に営業とみなされて摘発」というケースも過去にあります。
- 最も確実なのは、所轄警察署の生活安全課に事前相談することです。
✅ 結論:
「配信者を複数集めてスタジオを提供」し、その収益構造や運営実態によっては、映像配信型性風俗特殊営業の届出が必要になる可能性が高いです。
もし「単なる貸しスタジオ業」を主張したい場合でも、公安委員会に確認しておくのが安全です。
ご希望でしたら、
「スタジオ運営の場合、届出が必要になる典型パターン」と「不要で済む可能性があるパターン」を比較表にして整理しましょうか?
ChatGPTへ質問・意見
映像配信型性風俗特殊営業の届出には、配信サーバー所有や、URL所有証明が必須、料金収受の方法記載などの要件があり、わたしはその要件を満たせません。
ChatGPT:
なるほど、とても重要な点に触れてくださいました。
整理してお伝えしますね。
1. 届出に必要とされる要件
映像配信型性風俗特殊営業として届出を行う場合、警察が確認する典型的な事項には以下が含まれます。
- 配信サーバーの管理・所有状況
→ 自らプラットフォームを運営していることが前提になるケースが多いです。 - 配信サイト(URL)の管理権限証明
→ そのサービスが誰の運営かを確認するため、URLのドメイン管理者・契約者の証明を求められることがあります。 - 料金の収受方法
→ 利用者から料金を徴収し、その対価でサービスを提供する形態であることが前提です。 - 営業方法の具体的記載
→ 配信の仕組み、料金体系、出演者管理方法などを文書で明示する必要があります。
2. ご提示の状況
- あなたは 配信サーバーを所有していない
- 配信URL(サイト)の所有権もない
- 利用者から直接料金を徴収していない
→ つまり「営業主体」としての要件を満たさない、ということですね。
3. 判断の方向性
この場合、以下のように整理できます。
- 届出の義務は原則として「営業主体」に課される
→ 配信サービスを自ら運営している者(サーバー管理・URL所有・料金徴収)が対象。 - 出演者やスタジオ提供者が、単に素材提供・場所提供しているだけ であれば、
法的には「営業主体」に当たらない可能性が高い。
ただし、注意すべきは:
- スタジオ提供が「単なる場所貸し」なのか
- 実態として「出演者を集め、実質的に日本国内で営業している」形になっていないか
ここがグレーゾーンになります。
4. 実務上のリスク
- 警察は「形式」よりも「実態」で判断します。
- URLやサーバーを持っていなくても、国内で出演者を管理し、スタジオを配信専用にして利益を得ている場合、営業と解釈される可能性は残ります。
- そのため、『届出義務はない』と自分で判断するのはリスクがある というのが実務上の注意点です。
5. 結論
- あなたのケースでは、形式的には「営業主体」の要件を満たしていないため、届出が受理されることは難しい と考えられます。
- 一方で、実態次第で「無届営業」と見なされるリスクもある ため、グレーゾーンです。
- 最も安全な対応は、所轄の生活安全課に「スタジオ提供という形態」での法的位置付けを相談する ことです。
✅ まとめると:
要件を満たさない=届出義務が免除される、ではなく、「営業主体ではないので届出自体ができない/受理されない」ケースに近い です。
ただし、その状態で運営を続けると、警察から「実態は営業だ」と見なされるリスクが残るので、事前相談が強く推奨されます。
ご希望なら、
「スタジオ提供ビジネスが警察に営業とみなされる典型例」と「みなされにくい例」を比較表にして整理しましょうか?
ChatGPTへ質問・意見
警察の窓口では、「届出要件を満たせないので受理できない」と言われました。
ChatGPT:
なるほど…実際に警察の窓口で「届出要件を満たせないので受理できない」と言われたのですね。
これはとても重要なフィードバックで、実務上どう整理すべきかの参考になります。
1. 警察が「受理できない」と言う意味
- 警察は、あなたが「営業主体」として届出を出す資格がないと判断している、ということです。
- 具体的には:
- 配信サーバーやURLを管理していない
- 利用者から料金を徴収していない
→ これらが欠けているため、「営業の実態を有する主体」として届出を受理できないのです。
2. 位置付けとして考えられること
この場合、あなたの立場は以下のどれかに整理されます。
- 単なる出演者(素材提供者)
→ 届出義務なし - 単なる場所提供者(レンタルスタジオ業)
→ 風営法上の対象外。ただし「配信専用」や「出演者管理」をしていればグレー - 営業主体(プラットフォーム運営者)
→ 要件を満たさない限り届出不可
つまり、警察は「あなたは営業主体ではないから届出対象外」と判断しているとも言えます。
3. リスクの整理
- 良い面:
- 警察に「受理できない」と言われた以上、あなたが無届営業で摘発されるリスクは下がります。
- 公式に「営業主体ではない」との扱いを示されたに近い状態です。
- 注意点:
- ただし実態が「出演者を束ねて管理している」「配信専用のスタジオを運営している」場合、
後から「やっぱり営業だ」と認定されるリスクはゼロではありません。 - 特に収益分配方式(出演者の売上シェア)を取っている場合は注意が必要です。
- ただし実態が「出演者を束ねて管理している」「配信専用のスタジオを運営している」場合、
4. 今後の対応
- 警察窓口で「受理できない」との回答を得ているのであれば、
現状は届出義務がない形態と解釈される と考えて差し支えありません。 - ただし安心のために:
- 窓口でのやりとりを記録(日時・担当者名・回答内容をメモ)しておく
- 契約形態を「場所貸し(時間貸し)」に徹する
- 出演者の管理や配信内容への関与を避ける
→ これらで「営業主体ではない」ことを明確化しておくと安全性が高まります。
✅ 結論:
警察に「届出要件を満たさないので受理できない」と言われたのであれば、
あなたは届出義務を負う営業主体ではない、という扱いになっている と考えてよいでしょう。
ただし、実態によってはグレーゾーンになるので、
「単なるスタジオ提供業」として整理する形で運営し続けるのが安全です。
ご希望でしたら、
「スタジオ提供業を安全に運営するためのチェックリスト(警察に営業と見なされにくくする工夫)」を作ってみましょうか?
ChatGPTへ質問・意見
ここまででけっこうです。 ありがとうございます。
ChatGPT:
承知しました。お役に立ててよかったです。
風営法関連はグレーな部分も多いので、所轄警察署 生活安全課での確認を踏まえて整理できたのは大きいと思います。
また必要なときにいつでもご相談くださいね。
こちらこそ、ありがとうございました。
本記事は法的助言ではありません。最終判断は各自ご確認のうえ判断してください。
不明な点は、最寄りの警察署生活安全課までお問い合わせください。
10月16日に原宿警察署 生活安全課保安係をたずねて確信を得ました。
結論として、チャットレディ・チャットルーム・代理店事務所がこの届出が必要、という話は嘘です!
-
-
映像送信型性風俗特殊営業の届出/最終章
ストリップチャットほか、海外ライブチャットにたずさわる皆さんの中で話題の… 『映像送信(配信)型性風俗特殊営業の届出』について… 昨日、原宿警察署 生活安全課保安係を訪問して、詳しく相談してまいりまし ...
続きを見る