映像配信型性風俗特殊営業の届出はチャットレディや通勤チャットルームも届出義務があるの?
無いです。
このルールは、料金収受する営業母体のライブチャット運営会社や動画サイト運営会社が届け出るもので、配信者や配信場所を提供するチャットルームに課せられるルールではありません。
配信サイトが国内ライブチャット・海外ライブチャットに関係なくチャットレディやチャットルームが届け出ることは不要(不可能)です。
明確に知りたいという場合はネット情報に頼らず、電話やメールにも頼らず、直接最寄りの警察署生活安全課まで【出向いて】問い合わせてみてください。
地方の警察署でも親切に説明してもらえるはずです。
在宅チャットレディの皆さん、通勤チャットルーム事業者の皆さんとも曖昧な情報に惑わされませんように。
最後はネットではなく、自分の足と目と耳で確かめるべきです。
このテーマについては新記事こちらです。
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