国内ライブチャットはサイト運営会社が映像配信型性風俗特殊営業の届出を済ませているので、個人のチャットレディやチャットルームが届出をする必要はない、という説。 それは正しいです。 海外ライブチャットは届出をしていないので個人で海外サイトに出演するチャットレディや、弊社のような海外ライブチャットを扱うチャットルームを持つ代理店が届出をする必要がある??? さて、そんな法律がどこに書いてあるのでしょうか? ましてや金銭を収受するサイトの営業拠点でもありませんし、URLの所有者でもないですし、配信サーバーの管理も ...