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映像配信型性風俗特殊営業の届出について

国内ライブチャットはサイト運営会社が映像配信型性風俗特殊営業の届出を済ませているので、個人のチャットレディやチャットルームが届出をする必要はない、という説。

それは正しいです。

海外ライブチャットは届出をしていないので個人で海外サイトに出演するチャットレディや、弊社のような海外ライブチャットを扱うチャットルームを持つ代理店が届出をする必要がある???

さて、そんな法律がどこに書いてあるのでしょうか?

ましてや金銭を収受するサイトの営業拠点でもありませんし、URLの所有者でもないですし、配信サーバーの管理もしていません。

それでも海外系サイトやるなら届出しろなんて、持っている2017年版小六法にも記載無いです。法改正もされてないはず。

もっともっと厳密に申せば、チャットレディ個人のURLで1個人なら届け出受理される可能性はありますが…

では、チャットルームで同じように届出をするならば、100人のチャットレディがいるなら100人個別に届出する必要がある

チャットレディやチャットルーム業者はURLの所有者ではありません…、サイトが許諾するでしょうか?

届出に必要なチャットルームの賃貸物件の使用許可も100人個別に必要です。

登録ネームを変更するなら新規に届出する必要があります。

毎日のように登録するチャットレディにその対応ができるでしょうか?

非現実的だと思います。

また、海外系では我々のようなチャットルームを持つ業者が届出が必要だと宣伝している行政書士もいますが、その必要性の是非はおいといて…

「1つのURL毎に1申請が必要」

と赤文字で記載しています。その点は虚偽ではないでしょう。

届出を完ぺきに済ませるチャットルームとは、めまぐるしく新規登録される通勤チャットレディの届出を欠かさず済ませるチャットルームということになります。

あり得ないですよね。

ちなみに弊社も、まだ無知な頃に映像配信型性風俗特殊営業の届出をするために警察署に出向いたことがありますが…

「今井さんがサイトを運営してるの? 違うでしょ!」

「URLは今井さんが所有しているわけじゃないし配信元じゃないから届出は受理できないですよ」

と、けんもほろろに帰されました。

映像配信型…云々の話題は以前にも何度か書きましたが…

今回はこんなスクショを入手しました。

映像配信型性風俗特殊営業の届出

話題のストリップチャットで届出を取ったよという届出書です。

ドメインの所有証明が必要なはずですが、ストリップチャットはキプロスの会社が持っているので日本の誰かが所有しているはずはありません。

そして提出年月日まで付箋で隠し。

不思議なのは、これは届出書のコピー(複写と浮き出ている)です。

本当に届出完了しているなら、わざわざコピーに付箋で隠し入れますかね?

もしも自分なら「正しいこと」を主張するためですからドヤ顔で全開示します。

せめて会社名と提出年月日は見えるようにしますね。

もうひとつ不審点は、ここ数年内の申請のはずなのに古い書式であるということ。(現行書式は公安委員会ウェブサイトにPDFがあります)

ところで、届け手済みと主張する業者の届出済み書の原本全体を見たことがある人はいるのでしょうか?



「通勤チャットルームも映像配信型性風俗特殊営業の届出」が必要と主張する人、主張する業者は、主張するからには明快な情報提供をすべきと思います。

新たな真情報があれば正しますので、情報提供にご協力ください。

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